新潟市議会 2022-06-22 令和 4年 6月定例会本会議−06月22日-05号
〔古俣泰規総務部長 登壇〕 ◎総務部長(古俣泰規) 政党機関紙の庁舎内における勧誘行為については、市民から特定の政党との政治的関わりがあるのではないかとの誤解を招くおそれが否定できないため、仮に申請があったとしても許可しないのは議員おっしゃるとおりです。
〔古俣泰規総務部長 登壇〕 ◎総務部長(古俣泰規) 政党機関紙の庁舎内における勧誘行為については、市民から特定の政党との政治的関わりがあるのではないかとの誤解を招くおそれが否定できないため、仮に申請があったとしても許可しないのは議員おっしゃるとおりです。
本来、特定商取引法及び預託法は、消費者被害につながりやすい要素を持つ取引類型について事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的に制定されており、契約内容等を記載した書面の交付を義務づけている。
また、県警察による悪質商法としてのデータはなく、事業者による違法、悪質な勧誘行為等を防止する法律である特定商取引法違反が県内で年数件程度でありますが、本市の消費生活センターへは昨年4月から12月までに、マスクの送りつけや突然訪問し不安をあおる言葉により家の修繕などの契約を迫る訪問販売など、悪質商法に関する相談が938件ございました。
「勧誘行為」のところに「客引き行為」の文章がずっと2行書いてあるんです。「相手方を特定した上で、云々かんぬん、態様で」と。これイコール「客引き行為」なんです。 だから、もう上で一回説明しているから、「客引き行為及び次に掲げる行為を伴う役務に従事するよう勧誘する行為」とした方が。しつこく説明しているので、この2行分がカットできれば。
「勧誘行為」のところに「客引き行為」の文章がずっと2行書いてあるんです。「相手方を特定した上で、云々かんぬん、態様で」と。これイコール「客引き行為」なんです。 だから、もう上で一回説明しているから、「客引き行為及び次に掲げる行為を伴う役務に従事するよう勧誘する行為」とした方が。しつこく説明しているので、この2行分がカットできれば。
また、「客待ち行為の定義」について質疑があり、これに対しまして、「客待ち行為や勧誘待ち行為を取り締まるには、客引き行為や勧誘行為をする意図を持っていることを確認する必要がある。客引きをするという意図は内心の問題であるので、見ただけで直ちに判断することは困難である。
27: ◯市民局参事兼市民生活課長 客待ち行為や勧誘待ち行為を取り締まりますには、客引き行為や勧誘行為をする意図を持っていることを確認する必要がございます。客引きをするという意図というのは、内心、心の内の問題でございますので、見ただけでは直ちに判断することは困難でございます。
(「関連」と呼ぶ者あり) ◆田尻将博 委員 客引き行為の条例なんですが、これ、うちの会派でも大分、この行為ですよね、第2条の定義、客引き行為、ここに4つ、客引き行為、客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為、確かに条例の言葉で書いてあるので、なかなか一般の者にはわかりません。例えば、立ち塞ぎながらチラシ、ペーパーを配るとか、これはいい、これは丸、これは三角とかというのはあるんです。
(「関連」と呼ぶ者あり) ◆田尻将博 委員 客引き行為の条例なんですが、これ、うちの会派でも大分、この行為ですよね、第2条の定義、客引き行為、ここに4つ、客引き行為、客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為、確かに条例の言葉で書いてあるので、なかなか一般の者にはわかりません。例えば、立ち塞ぎながらチラシ、ペーパーを配るとか、これはいい、これは丸、これは三角とかというのはあるんです。
また、客引き、客待ちなどの時間帯に対する柔軟性なども指摘されていますし、さらに勧誘行為、勧誘待ち行為においては、単なるナンパなどとの言い逃れ策などがマニュアル化されているとも言われています。本条例を有効に、そして即効性のあるものにするには、専任職員などの研修を施行日前に実施し、実効ある指導が行える体制整備が必要であると考えます。
まず、この条例案では、一定の禁止区域を定めた上で、その区間での客引き行為や勧誘行為、あるいはそれらを行う目的で待つ行為などを禁止することとしています。したがって、禁止区域をどう設定するかが重要と考えますが、まず初めに禁止区域をどのような基準で指定するのか伺います。また、現時点で想定している区域があるのであれば、あわせてお聞かせください。 次に、条例の実効性の確保について伺います。
これは、繁華街において、悪質な客引き行為や勧誘行為等の迷惑行為が多発していることから、地区を指定し、それらの行為を禁止すること等を内容とした条例を制定するものでございます。この条例の制定により、市民や観光客の安全と安心を確保するとともに、拠点都市としてのにぎわいの維持、向上を図ってまいりたいと考えております。
これは、繁華街において、悪質な客引き行為や勧誘行為等の迷惑行為が多発していることから、地区を指定し、それらの行為を禁止すること等を内容とした条例を制定するものでございます。この条例の制定により、市民や観光客の安全と安心を確保するとともに、拠点都市としてのにぎわいの維持、向上を図ってまいりたいと考えております。
夜の町の少年少女たちを待ち構える危険な仕事の入り口になりかねない、こういう勧誘行為などを未然に防ぐという、条例にはこういう効果も一つあるのかなというふうに思います。
この条例においては、公共の場所において相手方を特定して行われる客引き行為や勧誘行為あるいはその相手方を待つ行為が規制の対象となります。したがって、相手方を特定しない、いわゆる呼び込みやチラシ配りといった行為は規制対象外と考えております。市民等、事業者等、地域団体の定義は、記載のとおりでございます。 次に、資料右側の3、市・事業者等・地域団体・市民等の責務をごらんください。
規制すべき行為としましては、既に風営法や県の迷惑行為等防止条例で規制されている風俗営業の客引き等のみならず、客引き行為や客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為といった相手を特定して行う行為を想定しております。 なお、その他、ティッシュやチラシの配布を含めた不特定多数に対する呼び込みは規制対象外として、商業活動を過度に規制しないようにはしたいと考えております。
規制すべき行為としましては、既に風営法や県の迷惑行為等防止条例で規制されている風俗営業の客引き等のみならず、客引き行為や客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為といった相手を特定して行う行為を想定しております。 なお、その他、ティッシュやチラシの配布を含めた不特定多数に対する呼び込みは規制対象外として、商業活動を過度に規制しないようにはしたいと考えております。
また、イ、規制対象となる行為につきまして客引き行為や勧誘行為等を定めております。 続きまして、3ページの4、重点区域の指定についてをごらんください。条例を検討するに際しまして、平成27年4月から6月に市内の主要駅におきまして実施した客引き等の実態調査の結果をお示ししておりまして、川崎駅東口周辺がその種類や数とも特に多かったために、重点区域として指定したものでございます。
条例では、客引き行為のほか、スカウトによる勧誘行為やこれらを行う目的で相手方を待つ客待ち行為や勧誘待ち行為、これらを規制の対象としているところでございます。 次に、2の重点区域をごらんください。
年度札幌市一般会計補正予算(第1号) 議案第2号 平成28年度札幌市介護保険会計補正予算(第1号) 議案第3号 平成28年度札幌市基金会計補正予算(第1号) 議案第4号 平成28年度札幌市公債会計補正予算(第1号) 議案第5号 平成28年度札幌市高速電車事業会計補正予算(第1号) 議案第6号 札幌市区の設置等に関する条例等の一部を改正する条例案 議案第7号 札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等